セクシュアルハラスメントとは
"セクシュアルハラスメント"とは「相手方の意に反する性的な言動で、それによって、仕事をする上での一定の不利益を与えたり、職場の環境を悪化させたりすること」を言います。そして法律では「事業主は、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」としています。
法律では…
2007年から施行された男女雇用機会均等法の改正で、事業主は雇用管理上セクシュアルハラスメント防止の措置を講じなければならないと規定されました。
セクシュアルハラスメントの定義
- 「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」(男女雇用機会均等法 第11条)
- 「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」(人事院規則 第2条1項)
セクハラの具体例
- 上司から性的関係を含めた交際を求められ、拒否したら仕事上の嫌がらせを受けた。
- 時々、肩や髪の毛などを触る上司がいて不快で仕方がない。
- 職場の男性たちが性的な会話をしたり、女性社員に性的なからかいをする。
- 職場で顔を合わせる度に、「まだ結婚しないのか」「相変わらず色気がない」などと言われる。
- 社内で、ありもしない不倫の噂を立てられ、好奇な目で見られて困っている。
- 同僚の男性から交際を求められ、断ったら仕事上の嫌がらせをされている。
- 上司から、頻繁に食事に誘われたり、くだけた表現のLINEが来る。付き合っているつもりらしくて困っている。
- 性的な指向について個人的な意見を言ったら、「気持ち悪い」と同僚が言っているのを聞いてしまった。
セクハラの相談例
- 上司に書類を持っていくたびに手を触られたり、「今晩どう」とか「大人のつき合いをお願いしたい」などと執拗に誘いを受けている。何とかごまかして対応しているが、苦痛でたまらない。仕事は続けたいので悩んでいる。
- 職場の宴会の席で上司に抱きつかれた。翌日、「昨夜のことは、幾ら酔っての上とはいえ許せない」と謝罪を求めたが、「酔っていて覚えていない」と、逃げている。顔を合わせるのも不快で、是非謝罪を求めたい。
- 上司の女性蔑視の言動に嫌気がさしている。仕事上で、なにかにつけ「だから、女はダメなんだ」とか「女のくせに」を連発するので、やる気がなくなる。何とかこういう発言を止めさせられないか。
管理監督者の役割
管理監督者には、職場環境を良好に保つ責任があります。
- 日常の職場環境に配慮し、未然防止を心がける
- 日頃からの指導により職員の注意を喚起する
- 管理監督者自身が部下の模範となるよう心がける
- 職場でセクハラが発生した場合は、迅速かつ適切に対処する
- 常に職員が相談しやすい雰囲気をつくるよう心がける
管理監督者は職場の苦情相談を受ける立場
- 当事者にとって、適切かつ効果的な対応は何かという視点を常にもつ
- 相談者の意向を第一に考える
- 相談を受けるにあたり、先入観をもたない
- 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重し、秘密を厳守する
- 事態を悪化させないため、迅速に対応する
- セクハラは人権上の問題であり、絶対に許さないという立場に立つ